ご入居者は、ご入居にあたって、代理人と身元引受人を各一名定めていただきます。
代理人と身元引受人は同じ方が兼ねることができます。
代理人及び身元引受人には、ご入居者の契約上の義務や債務について、入居者と連帯して責任を負うことになります。
債務の弁済能力とともにご入居者の身柄を引き取ることのできる方であることが必要です。
このため、ご家族やご親戚の方が代理人または、身元引受人になられるようお勧めいたします。
ご入居者はご入居にあたって、返還金受取人を一名定めていただきます。
返還金受取人は、ご入居者が亡くなられた場合、契約書に定められている返還金をお受け取りいただく方です。