Q&A よくあるご質問

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有料老人ホームについて

1.有料老人ホームとは

  • 有料老人ホームとは入居する高齢者に、次の何れかのサービスを提供する施設です。
      ・入浴、排泄又は食事の介護
      ・食事の提供
      ・洗濯、掃除などの家事又は健康管理
    なお、「有料老人ホーム」に該当する施設は都道府県知事への届出が義務付けられています。

2.有料老人ホームの「類型」とは

有料老人ホームは、国の指針により、下の表のように4つのタイプに分類されています。これを有料老人ホームの「類型」といいます。有料老人ホームは、パンフレット、新聞などで広告を行なう際、施設名と併せてこの「類型」を表示しなければなりません。また、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームは、「介護付」「ケア付」と表示することはできません。

 
類型 概要
介護付「一般型」
(グランケアあざみ野、グランクレール藤が丘が該当します)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要になったら、ホームが提供する介護サービス(介護保険の「特定施設入居者生活介護」)を利用しながら、そのホームの居室で生活を続けることができます。介護サービスはそのホームの職員が提供します。
介護付「外部サービス利用型」
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要になったら、ホームが提供する介護サービス(介護保険の「特定施設入居者生活介護」)を利用しながら、そのホームの居室で生活を続けることができます。ホームの職員が安否確認や介護計画作成などを行い、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。(現在、神奈川県内にはこのタイプの施設はありません)
住宅型
(グランクレールあざみ野が該当します)
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要になったら、入居者自身の選択により地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、そのホームの居室で生活を続けることができます。
健康型
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要になったら、契約を解除し、ホームを退去しなければなりません。

3.提供サービス等の内容は

  • 個々のホームごとにサービスの種類、範囲、費用の有無は種々様々異なりますので、各施設の職員から説明を受けると共に、パンフレット、重要事項説明書、管理規定などでご確認ください。
    (1)介護付の例
    項目 サービス概要 備考
    生活支援
    サービス
    家事サービス (居室の清掃、シーツ交換や衣類洗濯など)
    週あたりの実施回数が決まっています。又、グランケアあざみ野とグランクレール藤が丘ケアレジデンスでは、入院時に衣類の洗濯物交換サービスを行ないます。
    代行サービス(買い物や役所手続きの代行)
    月(週)一回とか、回数や日にちが決まっています。
    その他サービス(レクリエーション、イベント)
    職員やボランティアの誘導によりゲーム、歌、軽い運動、季節行事、散歩などが行なわれます。趣味の集まりや外食を行なう施設もあります。
    食事
    サービス
    栄養士などがメニューを用意しホーム内の食堂で食事を提供。季節にちなんだメニューを行事食として提供。
    自力で食べられない方には食事介助が行なわれます。食事は嚥下能力により「キザミ食」などの工夫がされます。又、体調低下時等には居室への配膳を行ないます。
    健康管理
    サービス
    ホーム内で、医師又は看護師等が定期的に健康相談などのサービスを提供。
    定期健康診断を行なう他、通院時の付添を行ないます。又、クリニックを同一建物内に設置している施設もあります。
    グランケアあざみ野とグランクレール藤が丘ケアレジデンスでは、同一建物内にクリニックがテナントとして開設されています。
    介護
    サービス
    ケアマネージャーがケアプランを作成し、食事・排泄・入浴・移動等の介助を行なう。夜間は見廻り巡回を行なう。
    看護師が常駐する施設もあります。(昼間のみの場合と24時間常駐する場合がある)。
    グランケアあざみ野、グランクレール藤が丘ケアレジデンスでは看護師が24時間常駐している他、専任の機能訓練士が常勤しています。

    (2)住宅型、健康型の例
    項目 サービス概要 備考
    生活支援
    サービス
    セキュリティサービス、フロントサービス
    緊急対応サービス (通報ボタンによる安否確認、救急車手配)。生活安全センサーを設置している施設もあります。代行サービス(買い物や役所手続きの代行)等を行なう施設もあります。
    趣味の集まり・催し、サークル等活動を行なう。
    入居者自身が趣味の同好会を結成しているところもあります。
    食事
    サービス
    ホーム内の食堂で食事を提供。但し、各居室にキッチンがあり、入居者自身が自室で食事を作ることが可能。食堂での喫食は事前予約制が多い。
    グランクレールあざみ野とグランクレール藤が丘シニアレジデンスでは、予約無しで喫食することができます。
    病気時には居室にケータリングするサービスを提供する施設もあります。グランクレールあざみ野とグランクレール藤が丘では有料サービスとして実施します。
    健康管理
    サービス
    施設内で、医師又は看護師等が定期的に健康相談などのサービスを提供。
    クリニックを同一建物内に併設する施設もあります。グランクレールあざみ野には健康管理室(グランクレール藤が丘シニアレジデンスにはクリニック)が同一建物内にあります。(何れもテナントとして開業)

4.入居の条件は

  • 年齢については、特に制限はなく各施設で自由に設定していますが、一般的には「65歳以上」や「60歳以上」と設定しているところが多いようです。
      どのような健康状態の人が入居できるのかについて、次の四つのいずれかで表記されます。
  •  
    入居時の
    健康状態
    概要
    入居時自立 入居時に自立の方(要支援、要介護でない方)を対象とするホームです。
    入居時要介護 入居時に要介護の方(要支援認定を受けている方を除く)を対象とするホームです。
    入居時要支援・
    要介護
    入居時に要支援、要介護認定を受けている方を対象とするホームです。
    入居時自立・
    要支援・要介護
    入居時に自立の方も、要支援、要介護の方も対象とするホームです。

    グランクレールあざみ野、グランクレール藤が丘、グランケアあざみ野は次のような方たちにご入居いただくことができます。
    施設名 入居時の健康状態
    グランクレールあざみ野
    入居時自立(日常生活を自立して営むことのできる健康状態で要支援・要介護の方を含む。日常生活を自立して営むことができなくなった場合、提携施設であるグランケアあざみ野に移行できます。)
    グランクレール藤が丘
    シニアレジデンス
    入居時自立・要支援(要介護になった場合、ケアレジデンスに移行できます。)
    グランクレール藤が丘
    ケアレジデンス
    入居時要介護(一部居室は入居時自立・要支援も入居可)
    グランクケアあざみ野
    入居時要支援・要介護

5.・居住の権利形態は

     
    形態 概要
    利用権方式 入居時に「入居一時金」や「一時金」等の金額を支払うことで、「利用権が得られるホーム。居住部分と介護や生活支援等のサービス部分が一体となっています。平成18年の老人福祉法の改正までは「終身利用権方式」と表記されていましたが、実際には「終身」でない場合があったため、「利用権方式」と改められました。
    建物賃貸借方式 一般の賃貸住宅と同様の居住の契約形態で、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっているホームです。「入居者の死亡をもって契約を終了する」という契約内容は有効になりません。
    終身建物賃貸借方式 「建物賃貸借契約」の特別なタイプで、都道府県知事から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の規定に基づく許可を受けたホームです。「入居者の死亡をもって契約を終了する」という契約内容が有効です。

6.入居にかかる費用は

  • 入居時に払う「入居一時金」等や、入居後に毎月支払う「月額利用料」等があり、一例をあげると次のとおりです。
     
    項目 概要
    入居一時金
    主として、居室や共用施設を利用する権利を取得する為の費用です。この他、介護費用(介護保険制度による基準を上回る看護・介護職員の配置や個別の外出介助など、介護の充実や介護保険対象外の介護にかかる費用)を一時金として徴収する料金体系の施設もあります。
    月額利用料 管理費
    共用施設の維持管理費、事務費、生活サービス等にかかる人件費
    食費
    食事サービスの利用にかかる費用。施設費、材料費、人件費、光熱費等に使われます。
    その他費用
    入居一時金のない施設では家賃相当額の負担が発生します。
    介護付施設では、介護保険の基準を上回る手厚い人員配置に対する介護サービス費の負担があります。
    又、嗜好品、衣類等の買い物や行政手続きの代行など、入居者の希望に応じたサービス等にかかる費用や、介護サービスに必要なおむつ代などの消耗品の実費が別途必要となります。

    介護付の施設で、施設が提供する介護保険サービスを利用する場合は、利用者一部負担(介護保険の一割)が生じます。

7.有料老人ホームの介護保険上の位置付け

    (1)介護付有料老人ホーム
    主要な介護保険サービスの種類は、下記(表1)(表2)のように区分されており、「介護付有料老人ホーム」の提供する介護サービスは「(表1)特定施設入居者生活介護」として在宅サービスの一つに位置づけられています。
    「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設(老健)」「グループホーム」「グループリビング」等は、「特定施設」と形態が似ていながら施設設置の際の根拠法令等の違いから別の分類とされています。それらの施設については(表2)に施設サービスの種類を記載しました。
    (2)住宅型有料老人ホーム
    他方、「住宅型有料老人ホーム」では、介護が必要となったとき、「在宅サービス『訪問介護』『訪問看護』『訪問リハビリ』等」の利用が出来ますし、「デイサービス」「デイケア」「ショートステイ」「福祉用具レンタル」等の幅広い介護保険サービスを利用することが可能です。

    (表1)介護保険上の「在宅サービス」の種類
     
    保険給付サービスの種類と名称
    有料老人ホーム ・特定施設入居者生活介護(=有料老人ホーム等での幅広い介護)
    家庭を訪問するサービス

    ・訪問介護
    ヘルパーの訪問
    ・訪問看護
    看護師等の訪問
    ・訪問リハビリテ―ション
    リハビリ専門職の訪問
    ・訪問入浴介護
    入浴チームの訪問
    ・居宅療養管理指導

    医師等による指導
    日帰りで通うサービス

    ・通所介護

    ・通所リハビリテーション
    施設への短期入所サービス

    ・短期入所生活介護
    ・短期入所療養介護

    福祉用具、住宅改修

    ・福祉用具貸与
    ・福祉用具購入費支給

    ・住宅改修費支給
    その他 ・グループホーム



    (表2) 介護保険上の施設サービスの種類

    保険給付サービス
    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床への入所
    地域密着型サービス
    地域密着型介護老人福祉施設小規模で地域に根ざした特別養護老人ホームへの入所

8.介護付有料老人ホームで受けられる介護サービスと施設指定基準

    (1)介護サービス

    有料老人ホームでうけられる介護サービスの種類として、次のようなものが挙げられます。
    食事サービス
    栄養士などが栄養バランスを考えた料理を食堂で食べることができます。四季折々の季節感や、正月やクリスマスなどの行事を意識したメニューを提供するなど、さまざまな工夫を凝らした食事が提供されます。多くの場合、家族や友人の利用も可能ですし、別料金による食事提供を受けられるホームもあります。
    生活支援サービス
    洗濯や掃除といった家事サービス、フロントサービス、入浴サービス等の他に、買い物代行、役所への届出代行サービスといったものを提供するホームもあります
    介護サービス
    身体介護を受けられる
    健康管理サービス
    嘱託医師等が定期的に健康相談、健康診断を行うほか、容態変化のとき往診を受けられるケースもあります。与薬管理、看護士


    (2)指定基準
    介護有料老人ホームでの介護サービスが介護保険の給付対象となるためには、「特定施設の事業者指定」を都道府県から受けることが必要で、この指定を受けるためには、国の定める基準を満たすことが求められます。有料老人ホーム入居を検討される方は、施設の指定基準として届出られているサービス内容を「入居契約書、重要事項説明書、管理(運営)規定」といった文書で確認することが出来、事業者には入居の決定に先立ちお客様に説明することが義務付けられています。
    指定基準は、大きくは次の項目から構成されています。

    項目 具体的内容
    基本方針
    利用者の意思と人格を尊重して利用者の立場にたったサービス提供に努める等の基本方針
    人員に関する基準
    介護、看護、生活相談員、計画作成担当者、機能訓練指導員等の職員配置基準
    設備に関する基準
    居室設備、非常用設備を備えたトイレ、食堂、身体的機能低下に配慮した浴室、機能訓練室、一時介護室等の共用施設設備に関する基準
    運営に関する基準
    介護保険指定事業者として守るべき義務や努力目標についてきめ細かく規定
    契約締結の義務と重要事項説明の義務

    ・苦情処理
    ・秘密保持の義務
    ・身体拘束等の禁止
    ・ホーム側からの介護提供拒否の禁止
    ・衛生管理

    ・緊急時の対応等

9.有料老人ホームにおける「保険給付サービス」と「上乗せ、横出しサービス」

    「特定施設」での介護は、介護保険の「保険給付サービス」の報酬の限度内であれば利用者は原則1割の費用負担となります。国が定めた基準に基づいて提供されるサービスの対価とも考えられます。
    多くの介護付有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護を提供しており「上乗せ・横出しサービス」と呼ばれています。この部分については利用者に全額ご負担いただくことになり、提供に際して、ご本人の同意が必要です。
    また、あらかじめどのような内容・考え方でいくらが必要であるかを運営規定や重要事項説明書で情報開示することとされています。

    上乗せサービス
    国の基準以上の質や量の介護を提供している場合です。例えば指定基準では「要介護者3人に対して職員1人」とされる介護・看護職員体制がそれよりも手厚い体制となつている場合などが考えられます。(少なくとも2.5人に1人以上と決められています。)
    横出しサービス
    提供する介護サービスの内容が性質上介護保険給付とされないものです。例えば、「食事の提供」などは、保険給付の対象となっていません。「おむつ代」や要介護認定で「自立」とされた場合のホーム独自の日常生活支援サービスもこれに含まれます。


    より詳しくお調べになる方のために次のような情報サイトがありますのでご参照ください。

    (1)神奈川県ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/
     神奈川県ホームページ「トップページ」の中の「くらし交流、保健と福祉『介護・高齢者』」をクリックすると「有料老人ホームのご案内・有料老人ホームの設置運営について」という見出しがあります。
    (2)「社団法人全国有料老人ホーム協会」ホームページ http://www.yurokyo.or.jp/
      全国有料老人ホーム協会の「トップページ」の中の「有料老人ホームの基礎知識」をクリックすると「有料老人ホームってどんなもの」「有料老人ホームの類型及び表示事項」という見出しがあります。

10.自宅や住宅型有料老人ホーム等で受けられる「介護予防サービス」とは

    平成18年4月の介護保険制度改正により、いつまでも高齢者が地域で自立した生活を出来るように支援するサービスが始まりました。それは「介護予防サービス」と「地域支援事業」です。それらのサービスを利用することにより、「自宅」、「住宅型有料老人ホーム」又は「高齢者専用賃貸住宅」で過ごしている最中に生活機能が低下しても、自立した生活を送るサポートを受け、住み慣れた場所で生活を送ることができます。

    (1)介護保険の「介護予防サービス」
    介護度が比較的軽度の要支援と認定された方は、それ以上状態が悪化しないように介護保険サービスを利用できます。(詳しくはQ11を参照)
    (2)市町村の「介護予防事業」
    要介護・要支援に該当しない方であっても介護や支援が必要になる可能性の高い高齢者(以下「特定高齢者」といいます。)は、市町村の介護予防事業を利用し、生活機能の低下をカバーしたり防止することができます。(詳しくはQ12を参照)

11.介護保険の予防サービスの一例とその概要

    介護予防通所介護
    デイサービス事業所等に通所して、入浴、食事等の介護その他の日常生活を支援する共通サービスに加えて、「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」「アクティビティ」の選択的なサービスを組み合わせて利用
    介護予防通所リハビリテーション
    介護老人保健施設、病院等に通所して介護予防のために必要なリハビリと入浴、食事等の介護その他の日常生活を支援するサービスを利用
    介護予防福祉用具貸与 自立した生活が送れるように「手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖」といった福祉用具を貸与
    介護予防短期入所生活介護 一時的に在宅での生活が困難となったときに、老人短期入所施設に短期間入所し生活機能の低下を招かないように介護その他の日常生活上の支援や機能訓練サービスを提供


    その他の介護保険の予防サービスの種類

    介護予防訪問入浴介護 介護予防短期入所療養介護
    介護予防訪問看護 介護予防特定施設入居者生活介護
    介護予防訪問リハビリテーション 特定介護予防福祉用具購入
    介護予防居宅療養管理指導 介護予防住宅改修費

12.地域支援事業による介護予防サービス

    要介護や要支援認定を受けていない方に対する地域支援事業による介護予防サービスとして、介護や支援が必要になる可能性の高い65歳以上の高齢者(「特定高齢者」)に対し介護予防サービスを提供する「介護予防特定高齢者施策」が制定されました。このサービスの対象者は、「地域包括支援センター」で選定され、その方たちが利用できるサービスとして次のようなものがあります。

    転倒骨折予防教室 筋力の低下が著しく、転倒骨折の恐れのある高齢者にストレッチ、有酸素運動、簡単な器具を用いた運動等実施
    口腔ケア・栄養改善教室 口腔清掃や口腔リハビリ、栄養摂取について講義と実習
    介護予防体操教室 介護予防体操、バランス運動実施
    認知症予防教室 閉じこもりがちな方を対象に認知症予防プログラムを通して、認知症の進行予防や心身の健康増進を図る
    訪問型介護予防事業(訪問サービス) 閉じこもり、認知症、うつ病の恐れのある特定高齢者を対象に保健師等が自宅等を訪問し必要な相談・指導を実施


    *地域包括支援センターの主な業務内容
     平成18年4月に設置された地域包括支援センターでは主に以下の業務を担います。

    総合相談窓口 様々な相談に応じ必要に応じて関係機関やサービスを紹介
    介護予防ケアマネジメント 生活機能の維持・向上を図るためケアプランを作成
    包括的・継続的ケアマネジメント 地域のケアマネージャーへの助言指導及び関係者間で連携できるよう支援
    虐待防止など高齢者の権利擁護 地域高齢者が尊厳のある生活を営めるよう支援

13.介護予防ケアプランの作成と介護予防サービスの受け方

    (1) 適切なサービスを受けるために、「要支援1・2の方」と「特定高齢者」は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって利用者の目標を設定し介護予防のためのサービスを盛込んで「介護予防ケアプラン」を作成してもらいます。
    (2) 事業者と契約や利用の決定
    介護保険の介護予防サービス事業者と契約します。
    (3) 一定期間(およそ3〜6カ月)サービスを利用後、介護予防効果を判定します。判定結果は、地域包括支援センターの保健師等が確認をし、利用するサービス内容を見直します。
    (4) ケアマネージャーの役割
    ケアマネージャーは、利用者や家族が抱えている課題やその解決策を一緒に考え、具体的な目標を設定します。目標の達成に向けてケアプラン作成やサービスの利用調整を行います。ケアプラン作成後も月1回利用者宅への訪問が義務付けられており、利用者の状況に合わせてケアプランを変更します。


    地域密着型介護予防サービスの利用についての詳細は、お住まいの市区町村や地域包括支援センターにお問い合わせください。

    Ex.横浜市の場合、「要介護認定・サービス利用、制度全般」に関して各区サービス課が窓口となり、「介護予防」に関しては横浜市健康福祉局となります。(平成19年4月現在)
    *横浜市介護保険制度のホームページアドレス http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kourei/